自転車の傘は違反?罰金は必要なの?固定する道具は使える?

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雨が降ってくると、傘をさすのが日本人の常識ですよね。
よくスコールが降るハワイなどでは、気温も高くすぐに乾くので、あまり傘を使う機会はないようです。
ですが、几帳面な性格の方が多い日本人。
湿気も多い環境なので、濡れっぱなしというわけにはいかないものです。

そのため、日本では自転車の時でも傘をさしたくなりますね。
ですが、この自転車の傘、違反になるという話もあります。
では、罰金などは発生するのでしょうか?
また、固定する道具を用いて乗るのもダメなのか、など気になるポイントは多数ありますね。

自転車の傘は違反?

自転車の傘は違反なのかどうかという問題ですが、これはいくつかの条件により違反になります。
例えば片手を離して傘を持ち、運転をしているという場合。
自転車はハンドルやブレーキをしっかり操作しながら、周囲に危険を及ぼさないよう配慮して運転をする必要があります。

そのため、片手で傘を持つ場合はハンドル操作も片手になってしまうので、安全性に問題があるということで、これは違反になる可能性が高いと言えます。

特に自転車の運転に関しては、2015年6月に施工された道路交通法の改定により、ルールが厳しくなりました。
そのため、片手運転になったり、視界が悪くなる恐れがある傘をさしての自転車の運転は、違反行為とみなされる可能性があります。

自転車に乗る際は、安全のためにも、違反をしてしまわないためにも、傘は使用しないようにしましょう。

自転車の傘☆罰金は?

自転車で傘をさして走ることが違反である、となれば、罰金は発生するのでしょうか?
道路交通法に違反した場合には、車やバイクの運転なら、点数を限定されたり罰金が発生したりしますよね。
自転車に関しては免許制度はないので、気になるところです。

実は自転車の傘に罰金は、しっかりと課せられているのです。
傘をさす、物を持つなどの行為を行い、視野を妨げていたり、安定した運転ができていない場合には、5万円以下の罰金、というルールが設けられています。

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5万円もの罰金が発生する恐れがあるなら、わざわざ傘などささずに、レインコートを着て運転した方がよっぽど良いですよね。

なぜこのように、自転車に罰金が設けられているのかと言うと、実は自転車は非常に危険な乗り物であるからです。
自転車は一見、小さな子供でも乗ることができる気軽な乗り物という印象があります。
ですが、実際には誰かに怪我を負わせてしまったり、命に関わる事態になることもあるほど、危険な乗り物なのです。

そのため、より安全性に配慮した運転をするように、という意識を広める目的で、こういった罰金制度などが設けられていると言えますね。

ちなみに、この傘のような違反を2回以上繰り返した場合には、有料の安全講習の対象にもなってしまいます。
自転車の運転でも、そういった意識をしっかり持つようにしましょう。

自転車の傘☆固定器具を使ったら?

関西のおばちゃんの間で一世を風靡したアイテムの1つと言えば、さすべえですよね。
これは自転車で傘を固定してさすための道具ですが、これを使っても違反になるのでしょうか?

実はこれは、自転車を運転する地域によって違ってきます。
青森・岩手・山形・静岡・福井・三重といった県では、自転車に乗って傘をさすことを全面的に禁止しているため、さすべえを使用してもダメということになります。

ですが、さすべえを使用すれば片手を離す必要がありませんので、その点を考慮し、OKとしている地域もあります。
交通量の少ない場所など、条件を定めて使用可としている地域もありますので、事前に確認しておきましょう。

ただし、このさすべえのような固定器具を使用する際には、取り付けを正しくすることが必須です。
外れないよう、安全に使用できるよう、きっちり取り付け、また周囲の安全に気を配りながら運転するようにしましょう。

まとめ

自転車の傘は違反になり、罰金が発生する可能性もあり、さらには講習を受けに行かなければならないというのは驚きですね。
それから、固定器具も違反のところとそうでないところがあるということなので、自転車を使用する地域で、しっかりチェックしておかなければなりません。
思わぬ違反で罰金が発生するのは困りますね。

自転車は車やバイクと同じように、一歩間違えれば危険をはらんだ乗り物です。
その点をよく理解して、固定せずに傘をさしての運転をするのは絶対にやめましょう!

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